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ピックアップ最新情報 -貸金業法施行-

平成18年の第165回国会(臨時会)において成立した貸金業の規制等に関する法律の本体の一部が、平成19年12月20日から施行されます。
また、法律の名称も、貸金業法と改められます。


Ⅰ 今回の施行されるのは、貸す側の貸金業者について、次の1から4の規制の強化を図るものです。
1.貸金業者の登録要件
2.貸金業者の行為規制(禁止行為の強化、生命保険契約の締結に関する制限、公正証書に関する規制の強化、取立て規制の強化、勧誘に関する規制の強化など)
3.貸金業者の監督の強化(業務改善命令の創設、行政処分の強化、事業報告書の提出
の義務付けなど)
4.貸金業協会に関する改正


Ⅱ 借り手に最も影響のある総量規制等は、本体施行後2年半以内とされています。
   つまり、遅くとも平成22年6月20日までには完全施行されことになります。


1.借り手の信用情報の一元化(本体施行後1年半以内に施行)
信用情報の一元化により、貸金業者が、借り手の総借入額を把握できるようになります。
2.借入総額の規制(本体施行後2年半以内)
貸金業者には、自社で50万円を超える貸付、または他社を含めた総借入額が100万円を超える貸付には、借り手の年収等の資料の取得が義務付けられます。
また、総借入残高が年収の3分の1を超えるなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されます。
3.みなし弁済制度の廃止(本体施行後2年半以内)
みなし弁済制度(利息制限法を超え年29.2%まで認められていたグレーゾーン金利)を廃止し、刑事罰の課される出資法の上限金利が年20%になります。
また、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間での貸し付は、行政処分の対象となります。
したがって、貸金業者は、利息制限法に違反した貸付はできなくなります。
4.金利には、契約締結費用及び債務弁済費用が含まれることになります(公租公課、ATM費用を除く)。(本体施行後2年半以内)
5.借り手が保証業者に支払う保証料と貸付金利を合算した額が、上限金利を超えた場合には、超過部分の保証料は無効とされ、保証業者には刑事罰が課されます。
6.超高金利(年109.5%以上)のヤミ金の対する罰則が強化(懲役5年→10年)されました。(平成19年1月20日施行)
7.日中の執拗な取立て行為、取立てに向かった居宅や職場からの不退去などが禁止されます。(今回の施行部分)
8.貸金業者による公正証書作成の委任状の取得が禁止されます。(今回の施行部分)
9.利息制限法を超える金利での公正証書の作成を公証人に嘱託することが禁止されます。(今回の施行部分)


総量規制の本格的な導入は未だ先ですが、貸金業者は2年半後の完全施行に備えて、新たな融資を行わない、1回の返済額を引き上げるなど、完全施行時期の向けて、今借りている方の貸付残高を絞ってきています。
数社の業者から借入と返済を繰り返して月々の生活を維持していくことが出来ていた方も、もうその方法は採れません。

 

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