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司法書士による無料法律相談

司法書士による無料法律相談とは

法テラス事務所相談登録司法書士の事務所では、生活保護受給者、無職で収入のない方、収入があっても一定の額に満たない方は、無料で相談を行っています。

 

この制度をご利用いただける収入基準

1.生活保護を受けている方
2.無職で収入のない方
3.年金のみで生活している方(4.の額を超えないこと)
4.収入のある場合

 

相談の申込者とその配偶者の手取り月収(賞与を含む)の合計額が

単 身 者  200,000円以下
2人家族  276,000円以下
3人家族  299,000円以下
4人家族  328,000円以下
(東京・大阪等の大都市の基準です。)
5人家族以上の場合、1人について3万円が加算されます。
※ 家賃や住宅ローンの負担がある場合、負担額が考慮されます。

 

ご利用方法(法テラスの規定による)

1.当事務所に電話またはメールにて相談日の予約をしてください。
2.予約の際に収入状況を確認させていただきます。
3.予約当日に当事務所においでいただき、法律相談を受けてください。
4.相談時間は30分程度です。
5.相談にあたり、所定の申込書に住所・氏名・家族構成・収入等の状況をご記入いただきます。
6.同じ内容の相談は、原則3回といたします。

 

代理援助・書類作成援助

相談の結果、裁判等の手続が必要な場合、法テラスの審査・承認により、司法書士費用の立替を受けることができます。

※ 援助を受けた着手金等は、原則として支払月の翌月から法テラスに分割返済(月額5,000円から10,000円程度)していただきます

 

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