司法書士による無料法律相談とは
法テラス事務所相談登録司法書士の事務所では、生活保護受給者、無職で収入のない方、収入があっても一定の額に満たない方は、無料で相談を行っています。
この制度をご利用いただける収入基準
1.生活保護を受けている方
2.無職で収入のない方
3.年金のみで生活している方(4.の額を超えないこと)
4.収入のある場合
相談の申込者とその配偶者の手取り月収(賞与を含む)の合計額が
単 身 者 200,000円以下
2人家族 276,000円以下
3人家族 299,000円以下
4人家族 328,000円以下
(東京・大阪等の大都市の基準です。)
5人家族以上の場合、1人について3万円が加算されます。
※ 家賃や住宅ローンの負担がある場合、負担額が考慮されます。
ご利用方法(法テラスの規定による)
1.当事務所に電話またはメールにて相談日の予約をしてください。
2.予約の際に収入状況を確認させていただきます。
3.予約当日に当事務所においでいただき、法律相談を受けてください。
4.相談時間は30分程度です。
5.相談にあたり、所定の申込書に住所・氏名・家族構成・収入等の状況をご記入いただきます。
6.同じ内容の相談は、原則3回といたします。
代理援助・書類作成援助
相談の結果、裁判等の手続が必要な場合、法テラスの審査・承認により、司法書士費用の立替を受けることができます。
- 司法書士費用
- 代理援助 代理人の着手金、報酬金および実費
- 書類作成援助 書類作成の報酬金および実費
※ 援助を受けた着手金等は、原則として支払月の翌月から法テラスに分割返済(月額5,000円から10,000円程度)していただきます
