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会社設立定款電子認証

あなたも企業家に

平成18年5月に施行された会社法は、会社を、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類としています。
この中で、最も一般的会社といえば、なんといって株式会社です。
起業を目指す皆さんも、まず株式会社を設立しようと思ってはいませんか?
会社法では、最低資本金制度が廃止され、また、事業目的に関する制約が大幅に緩和されたことにより、少額な資金で株式会社が手軽に設立できるようになりました。
また、従来は必ず必要であった銀行等の払込保管証明書も、発起人が設立時の全部の株式を引き受ける「発起設立」の場合には不要となり、払込保管証明書に換えて、口座にお金を払い込んだことを証明するため預金通帳を利用できます。
起業を目指す皆さん、株式会社の「発起設立」の流れは次のとおりです。

@ 定款(会社の根本規程)の作成
   定款には目的、商号、本店の所在地等を記載します。
A 設立時に発行する株式について決定します。なお、@の定款にAの事項を記載しても構いません。
B 定款に公証人の認証を受けます。認証は電子認証をお勧めします。
C 定款認証後、発起人の銀行等預金口座に株金を払い込みます。
   株金に換えて車やパソコン、上場企業等の株式を現物出資するときは、その物を給付します。
D 発起人の過半数以上の決議で、設立時取締役等を選任します。
E 設立時取締役等が設立手続きについて調査を行い、発起人にその結果を報告します。
F 設立時代表取締役を取締役の過半数の決議または取締役会の決議で選定します。
   取締役が1人の会社の場合は、その者に代表権が法律上与えられるので、改めて代表取締役を選定する必要はありません。
G 発起人が本店所在場所(具体的な住所)を決定します。
H 設立登記をします。設立登記はFの調査が終了した日、または発起人が定めた一定の日のいずれか遅い日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に申請します。

定款電子認証とは

会社の設立に必要な定款は、公証人の認証が必要です。
紙に記載された定款に公証人の認証をうけるときは、認証を受ける定款に4万円の印紙を貼ります。
ところが、電子媒体(現在はフロッピーディスク)に記録された定款に認証を受ける電子認証では、印紙代がかかりません。
つまり、何かとお金が必要な会社設立時に、4万円を節約できることになります。
当事務所は、定款の電子認証に対応しています。

 

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